争議支援のお願い

滋賀県労働委員会の報告


ヤンマー争議当該 びわ湖ユニオン書記長  稲森秀司

 

 ヤンマーの、滋賀県労委不当命令について、糾弾します。
 第1点目に、滋賀県労委は当初から先行の「不当労働事件」の蒸し返しと決めて掛かっていた事。この点に付いて言えば、「救済」の内容が全く違うということ。先行の不当労働行為の「救済」は、2009年2月15日に解雇された組合員に、雇い戻しの「申入」が成されず、非組合員に対しては雇い戻しが行なわれたのは、組合員に対する不利益取扱いであり、その行為に対する「救済」として、雇い戻しの「申入」もしくは現職復帰を求めたものであり、今回の「救済申立」は、2012年5月30日にびわ湖ユニオンとして、初めてヤンマーと新たな雇用を求めて団体交渉を申し入れ、その席上で「裁量権」を盾に雇用をしないと言ったことが組合活動家排除を目的とした不当労働行為であり、同年8月11日に長浜市内の派遣会社「クローバー」から募集されていたヤンマーの雇用に応募した際に、ヤンマーから履歴書の提出が求められていること、派遣会社の面接は合格と言われていたにもかかわらず、ヤンマーの夏季休暇が終わった8月23日に不合格通知を送って来たことは、「労働者派遣法」違反であり、その根底には組合活動家排除をするために、「派遣法」で禁じられている、「特定行為」を行なっているという事を争点としていて、「救済」すべき内容が全く別物である事を意図的に無視した、全く評価出来ない不当命令である事です。
 第2点目として、「びわ湖ユニオンの組合員は、ヤンマーと労働契約を結んでいないので、救済すべき利益が無い」と切り捨てた点にも特異性があります。何よりも当事者であるヤンマーが、「不誠実団交」とはいえ団体交渉に応じていて、「被申立人」のヤンマーでさえ主張していない内容で、滋賀県労委自身がびわ湖ユニオンを嫌悪したとしか取れない不当命令である事です。
 この、2点が滋賀県労委での不当命令と糾弾すべき点です。
 この不当命令を受けて、今後中央労働委員会で争うべく、「申立」を行ないました。今後ともご支援くださいますよう、よろしくお願いします。