争議支援のお願い

中労委闘争への支援のお願い

                 ヤンマー争議当該 びわ湖ユニオン書記長

                               稲森秀司

 

 現在、中労委で争点の一つとなっている先行事件とは、2009年2月15日、ヤンマーで唯一の非正規労組「アルバイト・派遣・パート関西労働組合長浜分室」を社内から一掃するために252人の雇止めに対して182人もの期間従業員を集中して辞めさせ、さらには、わずか3ヵ月で生産が従前レベルまで回復し、当時の非正規労組・「アルバイト・派遣・パート関西労働組合長浜分室」の組合員以外の被解雇者の雇い戻しを行い(ヤンマー小型エンジン事業部総務部長藤田の証言でも明らかになる)明確な組合員に対する不利益取り扱いを行っていたことを滋賀地労委は黙殺し不当命令を打ち下ろした事件のことです。本来ならば中労委に不服申し立てを行なうべきですが、申し立て組合の「アルバイト・派遣・パート関西労働組合」副代表・仲村氏が「中労委に不服申し立ては行なわない」と独断で決めたため、闘う機会を失ってしまったのであります。

 新たに申し立てた「不当労働行為救済申立」では、新たな雇用の申し入れを行ったところヤンマーが全面拒否を行ったこと、びわ湖ユニオン書記長・稲森が長浜市内の派遣会社を通じてヤンマーの求人に応募したところ特定行為という違法行為を行ってまでもびわ湖ユニオン活動家並びに協力者の排除を行っていることは、不当労働行為であるとして新たに闘いを開始したのが今回の労働委員会闘争です。2012年度のヤンマーの経常利益は、純利益のみで前年度対比4〇〇パーセント増(東日本大震災の震災特需)前代未聞の好況にあるヤンマーと5月30日、職場復帰ではなく「新たな雇用としての就労の機会を求める団体交渉」を行ない、その団体交渉の中でヤンマーが「労働者を雇う際には企業には裁量権があるのであなた方は絶対に雇わない」とさらに悪辣な組合嫌悪を露わにしてきたことに対して、8月11日に人材派遣会社の人員募集に応募しました。「クローバー」での面接筆記試験に合格しましたが、「クローバー」の面接者・姉崎氏からは「稲森さんは以前ヤンマーさんに働いておられたので何も問題はありません」と半ば内定という返答をいただき、「現在ヤンマーさんは夏季休暇に入っているので休暇明けの8月20日にヤンマーさんに履歴書を送って最終決定はヤンマーさんが行います」「仮にヤンマーさんが断ったとしても稲森さんはフォークリフトの資格をお持ちなので倉庫作業等の会社を紹介することもできます」と言われましたが、23日付の不採用通知が送付され、「その他の就労先はどうなったのですか?」との問い合わせにも「お答えできません」と回答がありました。しかしながら滋賀地労委では「稲森さんの服装や言葉遣い等を面接者の私が判断して社内的な判断基準でふさわしくないと判断したのです」と全く嘘八百を並びたててきました。滋賀地労委は、「クローバー」側の嘘の証言を採用し、当初から蒸し返しと決めつけた見解のもと、またもや不当命令を打ち下ろしてきました。

 現在、中労委では先行事件と不服申し立てを行った現行事件両面からヤンマーの不当労働行為を審議しています。滋賀地労委で立証出来なかった長浜ハローワークにおけるわずか一日で求人募集取り下げという行為の異常さを、中労委から受任いただいている河村・久保木両弁護士に弁護士会を通じて長浜ハローワークに対する情報開示請求を行なっていただき明らかにしていくということもふくめて方針を立て、次回の9月30日の中労委に臨みます。

 現在の当該稲森が置かれている状況は、職業訓練給付金の支給が8月9月の2ヵ月間(最終月の給付は10月4日の認定が終わってからの給付)無いまま、生活保護費も職業訓練給付金があるものとして減額されたままの月額7〇〇〇円の給付しかない中での闘いです。支援する会からの支援は無く、組合費収入6〇〇〇円と合わせて1万3〇〇〇円がこの2ヵ月間の月収入です。福日労の仲間から食糧支援をいただき大変助かっております。

 しかしこのままでは、9月末にライフラインすべてが止まり携帯電話も繋がらなくなってしまいます。この状況でも私は闘いを辞めるわけにはまいりません。引き続きご支援よろしくお願いいたします。

 

裁判の判決のご報告

 

             キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の             退職強要に対する損害賠償請求事件

                               眞壁とし子

 

 この事件は、キヤノン電子労働組合の従業員の眞壁とし子に対して、キヤノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合が、共同で退職強要したことに対して、2009年9月、さいたま地方裁判所秩父支部に、損害賠償請求した事件です(後に、さいたま地方裁判所熊谷支部に回付されました)。

 提訴から丸5年経過した、2014年9月8日、損害賠償請求事件の判決が言い渡されました。請求は全て棄却されました。

 今回も傍聴できない方がいらっしゃるほど多くの皆様のご支援を戴きました。これまで、多くの皆様に、多大なご支援を賜りましたことを心から感謝致します。多大なご支援を戴きながら、力不足のため、敗訴してしまい、大変申し訳ありません。

 11日に、弁護団会議を行い、今回の判決について総括的な分析を行ないました。その結果、判決は結論ありきで構成されており、①威嚇的な発言等、いじめの背景となる被告会社と被告組合間の不当労働行為について一切無視している、②不当労働行為を無視することによって、争点整理した各いじめを、個々の問題に分断し、さらに、原告が適切に対処することによって、各いじめを是正したことを、逆に利用して問題は深刻になっていないので不法行為はない、としている、③都合の良い証拠のみ取り上げ、重要な証拠を無視している、④全体をとおして、使用者の責任の希薄化、被保険者等の権利の希薄化に基づく判断をしていること、などの結論を得ました。

 今後も、皆様のご支援を力に、これからの控訴審を闘っていく決意です。ご支援を宜しくお願い致します。 

 また、公開できる点については、ホームページ(年金解雇http://nenkin-kaiko.angry.jp/)上に公開していきますので、ご覧戴ければ幸いです。