9・30ヤンマー争議中労委「第6回調査」

9・30

ヤンマー争議中労委「第6回調査」


 9月30日、午後4時半から中央労働委員会において「ヤンマー不当労働行為事件」の「第6回調査」が行なわれた。7月23日の「第5回調査」は、当該である稲森氏が不参加のため大きな進展はなかったが、今回の「第6回調査」には、稲森氏が職業訓練を終えて久々に参加した。

 中労委から争点案が提示され、参加者に配布される。争点案1は、「会社が、当時会社の期間従業員であった佐々木真一郎、及び稲森秀司に対し、2009年2月15日付けで『雇い止め』としたことに関して、期間従業員の募集再開後に以下の行為をしたことは労働組合法第七条第1号の不当労働行為に当たるか。(一)再雇用の申込みまたはその誘因(募集の事実を知らせること)を行わなかったこと。(二)2009年2月15日『雇い止め』の撤回又は再雇用の要求を拒否したこと」、争点案2は、「会社が2012年8月3日付けで再審査申立人『びわ湖ユニオン』からされた、『貴社のさだめるコンプライアンス行動基準に基づき偽装請負を申告した当該佐々木真一郎への不利益取り扱いについて』及び『2011年8月15日の技能員への移行における当該佐々木・稲森に対する不利益取り扱いについて』を協議事項とする団体交渉の申し入れに応じなかったことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるか」。争点案3は、「佐々木真一郎に係る救済利益の有無及び救済方法〔前記1及び2において、不当労働行為に該当する場合〕」の3点である。この争点案3については最初から丸括弧がつけられており、「亡くなっているから救済すべき利益は無い。従って争点からはずしてもよいのでは」といわんばかりの提起であった。これについての意見を求められた会社側は、「争点とする必要はないのでは…」と同調する。当然稲森氏は、「『亡くなっているから無し』は無いだろう!」と抗議し、争点として残すことで確認された。当然だ。

 最後に、中労委から審査計画書案が提示され、参加者に配布される。公益委員は、稲森氏の証人申請について「尋問事項を限定したうえで採用する」とした。①「アルバイト・派遣・パート関西労働組合」と「びわ湖ユニオン」との関係について、②2009年2月15日付け「雇い止め」以降の要請行動の具体的経過について(「雇い止め」に至る事情は除く)、③景気回復にもかかわらず、その後も再雇用について、会社が妨害し続けたことについて、この3点とすることを確認する。

 次回、「第1回審問」は11月10日(月)午前10時半と決定し、「第6回調査」が終了した。


                        〈神奈川県地域連合労働組合〉